社会福祉制度の利用について

 社会福祉については自治体ごとに異なりますので、あなたの住んでおられる地域の窓口(市の福祉事務所・町村の福祉課(福祉担当者)にご相談下さい。

身体障害者手帳交付の手続き・変更

 身体障害者手帳の交付手続きや変更をご希望の方は、医師または看護婦にご相談下さい。

申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 写真(4cm×3cm上半身)
  • 印鑑
  • 身体障害者診断書(医師が書きます)
  •  これらを市の福祉事務所・町村の福祉課(福祉担当者)に申請し、約1ヶ月で手続きできます。

    福祉サービスは地域による格差が大きいので手帳を受けとった窓口でくわしく説明してもらうことが必要です。

     ほとんどすべての福祉サービスが自己申請制です。市町村で発行する広報をよく見るなど情報に敏感になりましょう。

    身体障害者制度による補助(都道府県によって異なります)

  • 医療費助成
  • 障害年金の給付
  • 障害者福祉手当て
  • 税金の免除
  • 補装具・車椅子・杖などの給付
  • 日常生活用具の給付、および貸与(浴槽・湯沸し器・便器・ベッド、浴室・便所の改善)
  • ホームヘルパー、介護人の派遣
  • JR運賃、一部の私鉄運賃の割引
  • *

    介護保険

    1.介護保険の目的

  • 老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える。
  • 社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすくする。
  • 現在の縦割りの制度を再編成し、利用者の選択により、保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる。
  • 介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図るなど社会保障構造改革の第一歩とする。
  • 2.制度の概要

  • 保険者;運営主体は、市町村および特別区である。市町村を国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支え合う仕組みが取り入れられている。
  • 被保険者;被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者との2つに区分されている。
  • 利用手続き;被保険者は、保険給付を受けようとする場合、市町村に要介護認定の申請を行う。認定は訪問調査、介護認定審査が行われ、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)、要支援、要介護1から5,非該当に決定される。

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